建設業許可更新
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建設業更新申請
〈堺市の方限定〉出張料無料でお伺いさせていただきます。
〈堺市の方〉はお早めにご連絡ください。
建設業の許可は取得すれば永久に有効なものではありません。
ここでは、更新の手続き等に関してご説明させていただきます!
建設業許可の有効期間は、許可日から5年間ということになっております。
そのため、その後も建設業許可を継続したい場合、更新の手続きをとる必要があります。
更新の手続きを踏めば、さらに5年間、建設業許可を継続することができます。
更新の申請を行う暇がない・・そんな時は弊所にお任せ下さい! 一度お話させていただき、資料の収集から全てお任せ下さい!
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建設業の更新は何日までにしないといけない!?
建設業の更新は、許可期間が満了する日の30日前までに申請をする必要があります。
(※都道府県によっていつから申請できるかは異なります。たとえば大阪府の場合は許可の有効期限の3ヶ月前から提出できます。)
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建設業許可業者は、毎年、会社決算が終わってから4か月以内に決算変更届を各都道府県の建設業申請窓口に提出しなければなりません。
また、会社の商号、資本金、役員などの変更があった場合には、変更があった日から30日以内に変更届を提出しなければなりません。
※経営管理者、専任技術者の変更があった場合は、変更日から2週間以内に変更届を提出しなければなりません!
上記の変更届等を提出していない場合、更新の手続きが行えませんので、十分お気をつけ下さい。
そのため決算変更届を毎年提出することは当然ですが、会社の内容等に変更があった場合に変更届の提出を行うことを忘れないようにしましょう!
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
対応時間 9:00~21:00
※21:00以降のお電話にはこちらから折り返しいたします。
お気軽にご連絡ください。
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リッツトラスト行政書士事務所
住所 | 〒590-0960 大阪府堺市堺区少林寺町西1-1-8 PGSビル401号室 Google MAPで確認する |
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電話番号 |
072-246-9192 |
FAX番号 | 072-246-9986 |
営業時間 | 9:00~18:00 対応時間9:00~21:00 ※21:00以降のお電話にはこちらから折り返しいたします。 |
定休日 | 特に設けておらず、ご依頼者様のご都合に合わせます。 |
代表 | 増田 喬史 |
グループ会社 |
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