飲食店BARを始めるには様々な条件必要書類があります!!   

人的要件

風営法および風営法施行規則に列挙されている事項に該当する者は風俗営業許可を受けることができません。

場所的要件

原則として住居地域ではない用途地域内に所在する営業所に限られます。

構造要件

営業所内の施設や設備について、細やかな要件が定められています。

CHECK!

行政書士は、各種営業許可の申請を業務としています。

スナック・BAR・ラウンジ等の風俗営業許可の申請を全て行います

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    POINT01

    無料相談、承っております!

    場所の選定から許認可申請に影響する風営法は、事業を始めることを決めた段階でご相談くださることをおすすめします。堺市を拠点に、新規のご相談、お問い合わせに対応しておりますので、お気軽のご連絡ください。


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    POINT02

    事前準備から申請までを承ります

    場所選びから重要な風営法の許可申請は、他の申請よりも難しく、手間暇がかかります。難しい手続き業務は専門家に任せて、営業などに力を注いでいただきたいという思いで、申請のための事前準備から全力支援しております。

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    POINT03

    お悩み事を解消いたします

    申請に関するお悩みやご要望は忌憚なくお聞かせください。ご相談者様に合った進め方をご提案いたします。


料金案内



  • 飲食店営業許可申請

    30,000円(税別)

    書類収集作成、代行申請いたします。 別途堺市に納付する手数料がかかります。(16,000円)

  • 深夜酒類 図面作成

    50,000円(税別)

    お店を営まれる事業所にお伺いし早急に測量し図面を作成いたします。

  • 深夜酒類書類収集+申請

    50,000円(税別)

    図面以外の書類収集をいたします。


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無料相談実施中!

堺市で事業を始められる方は

リッツトラスト行政書士事務所にお任せください!!

お気軽にお電話でご連絡ください

072-246-9192
営業時間: 9:00~18:00
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特に設けておらず、ご依頼者様のご都合に合わせます。

代表

増田 喬史

グループ会社

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地元をはじめとするご利用者様の各種許認可申請や法人設立、相続・遺言などのお手続き、外国人のご相談者様のご相談や手続きなどを承っております。ご相談は無料ですので、お電話またはお問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。

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