飲食店営業、BAR、ラウンジなど・・・開業したい! でも必要書類や店舗の要件などが分からない・・・

行政書士は、各種営業許可の申請を業務としています。

スナック・BAR・ラウンジ等の風俗営業許可の申請を全て行います。
建設業、運輸業、酒類販売、宅建、産廃、他にも、会社設立、外国人入管関係、内容証明など
その中でも、風俗営業の許可手続きは、他の業種の許認可手続きとは異なる「クセ」があります。


[check]風俗営業許可申請に対しては思いのほか厳しい審査・検査が行われます。
[check]申請書類を受理されてからでさえ1カ月半~2カ月必要です。


許可は必ず取らなければなりません。

風俗営業許可とは、法律的に表現すると「原則禁止である営業を許可する」「許可行政庁と取り締まる行政庁が同一である」ということが特徴的です。


私達にお店の手続きをお任せ下さい。
風俗営業許可専門のプロとして、最善・最短の手続きを行わせていただきます!!

風俗営業許可 (社交飲食店)

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キヤバレー、料理店、カフエーその他設備を設けて
客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
(風営法第2条第1項第1号)

※「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により
 客をもてなすことをいう。と定められています。

接待とは抽象的な表現ですが、
ひと昔前に噂で言われていたような対面だから接待に当たらない。
などの基準はなく、簡単に説明すると特定のお客様のそばで談笑したり、
カラオケ推奨したりするなど他にもダンスや、ショー
お客様と共にダーツなどの遊戯をしたり。が接待に当たる場合があります。

これからオープンするお店が、接待に当たる行為に該当
するのか分からない場合そのまま営業するには危険です。
許可が必要かの確認もお気軽にご相談ください。


お急ぎの場合は電話窓口まで、お気軽にお問い合わせください。

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お気軽にお問い合わせください。

営業時間 9:00~18:00
対応時間 9:00~21:00
※21:00以降のお電話にはこちらから折り返しいたします。

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リッツトラスト行政書士事務所

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〒590-0960

大阪府堺市堺区少林寺町西1-1-8

PGSビル401号室

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定休日

特に設けておらず、ご依頼者様のご都合に合わせます。

代表

増田 喬史

グループ会社

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地元をはじめとするご利用者様の各種許認可申請や法人設立、相続・遺言などのお手続き、外国人のご相談者様のご相談や手続きなどを承っております。ご相談は無料ですので、お電話またはお問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。


信頼と豊富な実績を持つ堺市の行政書士事務所としてご相談者様に寄り添いご提案いたします。


法人設立、建設業や産業廃棄物処理業やその他の許認可申請の相談、書類作成、申請や管理、相続や遺言、外国人の方のご相談や手続きほかを行う堺市の行政書士事務所として、ご相談は無料で承っております。ご利用者様のお悩みやご要望をしっかりと伺い理解した上で、ご相談者様にあった進め方をご提案しておりますので、どうぞ、お気軽に電話もしくはお問い合わせフォームからご相談、お問い合わせください。

ご連絡いただきましたら、ご相談者様のご都合に合わせてご相談日時を確定いたします。

堺区の事務所でのご相談はもちろん、近隣でしたらご自宅やオフィスなど、ご指定の場所に出張することも可能です。ご相談者様に寄り添い、進めてまいりますので、抱えていらっしゃるお悩みや不安、気になることはなんでもお話ください。無料ご相談後に、必要なお手続きのないよううや発生するご費用などについてご説明させていただきます。

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