飲食店で必要な 営業許可証 とは?

飲食店を営業するには、食品衛生法に基づく許可が必要となります。

飲食店における営業許可証とは

  • 飲食店における営業申請書とは、営業したい店舗の情報を記入し、各自治体に提出する書類です。

    申請書に記入する情報は代表者の情報、店舗情報、扱う食品などです。


    提出する書類は他にも

    ・施設の構造を示す図面

    ・周辺見取り図 

     などもあります。

    ダウンロード (3)
  • 食品衛生責任者の選定

    飲食物を提供するお店は次のいずれかの条件を満たしている食品衛生責任者を常に設置しなければなりません。


    ・栄養士、調理師など食品衛生に関する資格を所持している人


    ・食品衛生責任者養成講習会を受講している人



    ダウンロード (4)

今回は飲食店の営業許可についての必要書類について解説しました。


保健所とのやりとりなどに不安がある方は弊所にお任せいただきましたらとおもいます。

無料相談も承っておりますので、お気軽にお電話よろしくお願いいたします。

お急ぎの場合は電話窓口まで、お気軽にお問い合わせください。

お急ぎの場合は電話窓口まで、

お気軽にお問い合わせください。

営業時間 9:00~18:00
対応時間 9:00~21:00
※21:00以降のお電話にはこちらから折り返しいたします。

Access


リッツトラスト行政書士事務所

住所

〒590-0960

大阪府堺市堺区少林寺町西1-1-8

PGSビル401号室

Google MAPで確認する
電話番号

072-246-9192

072-246-9192

FAX番号 072-246-9986
営業時間

9:00~18:00

対応時間9:00~21:00

※21:00以降のお電話にはこちらから折り返しいたします。

定休日

特に設けておらず、ご依頼者様のご都合に合わせます。

代表

増田 喬史

グループ会社

リッツトラスト司法書士事務所

地元をはじめとするご利用者様の各種許認可申請や法人設立、相続・遺言などのお手続き、外国人のご相談者様のご相談や手続きなどを承っております。ご相談は無料ですので、お電話またはお問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。

お問い合わせ

Contact

ご入力の上、次へボタンをクリックしてください。

関連記事

Related