【初回相談無料】
是非この機会に一度
ご連絡下さい!!

深夜(午前0時)以降お酒の提供を行う飲食店営業を行うためには



飲食店営業の届出と深夜酒類提供飲食店営業届を提出する必要があります。

書類は収集するものと作成するものがあり、営業所の大きさや設備に関する図面などは時間も手間もかかります。

弊所では測量や提出するために必要な情報を的確に回答し、早急に申請を済ませます。




堺市で事業を始められる方は弊所にお任せください。


  • 対応可能

    事前のご連絡で土日も対応させていただきます

  • 50,000円(税別)

    深夜酒類の図面作成費用

  • 無料相談

    お気軽にご連絡ください

飲食店営業の許可申請と深夜酒類の許可に係る費用を分けてご案内いたします。 飲食店営業の許可はすでに取得しているがこれから深夜酒類の提供を考えている方や、図面作成に自信のない方など段階に合わせてご案内いたします。

  • sample-02
    01

    飲食店営業許可申請
    30,000円(税別)

    10,000円(書類収集作成、代行申請)+ 別途堺市に納付する手数料がかかります。

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    02

    深夜酒類図面作成
    50,000円(税別)

    お店を営まれる事業所にお伺いし早急に測量し図面を作成いたします。


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    03

    深夜酒類書類収集+申請
    50,000円(税別)

    図面以外の書類収集、代行申請50,000円


01. 〈飲食店営業許可申請〉の詳細

・一度店舗にお伺いさせていただき、店舗の図面作成→申請

・申請後の立ち合い検査

02. 〈深夜酒類図面作成〉の詳細

・店舗にお伺いさせていただき、測量させていただきます。

・1時間前後お時間をいただきます。

03. 〈深夜酒類書類収集+申請〉の詳細

必要書類の収集をし、全ての資料が揃い次第警察の方に申請いたします。

申請から10日後から営業開始できます。

お急ぎの場合は電話窓口まで、お気軽にお問い合わせください。

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お気軽にお問い合わせください。

営業時間 9:00~18:00
対応時間 9:00~21:00
※21:00以降のお電話にはこちらから折り返しいたします。

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リッツトラスト行政書士事務所

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大阪府堺市堺区少林寺町西1-1-8

PGSビル401号室

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特に設けておらず、ご依頼者様のご都合に合わせます。

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増田 喬史

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