深夜0時以降のお酒の提供を伴う飲食店営業を行うためには
飲食店営業の届出と深夜酒類提供営業の届出を行う必要があります。
必要書類としては大きく分けて収集書類と作成書類の2つがありますが、営業所の図面作成が作成書類の難易度をあげているように思います。
弊所では各営業者様の事情を踏まえて段階的に申請のお手伝いをさせていただきたいと思っております。
大阪府内で事業を始められる方は弊所にお任せください。
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飲食店の営業許可など大きく三段階にわけてご案内いたします。
01. 〈飲食店営業許可申請〉の詳細
・営業許可申請書
・施設図(周辺見取り図、平面図)
・代行申請
02.〈深夜酒類図面作成〉の詳細
・営業所面積図
・求積図
・音響設備図
・照明図
・椅子机に関する図面
・入居概略図
・周辺地図
・用途地域図
03.〈深夜酒類書類収集・申請〉の詳細
作成書類
・深夜酒類開始届出書
・営業の方法
収集書類
・飲食店営業許可書
・住民票
・建物賃貸借契約書
・建物使用承諾書
・代行申請
お急ぎの場合は電話窓口まで、お気軽にお問い合わせください。
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営業時間
9:00~18:00
対応時間 9:00~21:00
※21:00以降のお電話にはこちらから折り返しいたします。
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リッツトラスト行政書士事務所
住所 | 〒590-0960 大阪府堺市堺区少林寺町西1-1-8 PGSビル401号室 Google MAPで確認する |
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電話番号 |
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FAX番号 | 072-246-9986 |
営業時間 | 9:00~18:00 対応時間9:00~21:00 ※21:00以降のお電話にはこちらから折り返しいたします。 |
定休日 | 特に設けておらず、ご依頼者様のご都合に合わせます。 |
代表 | 増田 喬史 |
グループ会社 |
地元をはじめとするご利用者様の各種許認可申請や法人設立、相続・遺言などのお手続き、外国人のご相談者様のご相談や手続きなどを承っております。ご相談は無料ですので、お電話またはお問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。
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